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古物商許可申請のご依頼

古物商許可について
古物商許可申請とは?

以下の場合には、古物商許可が不要です。

  • 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
  • 自己が売却した物品を売却相手から買い受ける営業
  • 無償または引取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売する営業

例えばメルカリで自分の不要物を売却する場合には不要です。

古物の定義とは?

古物とは、一度市場に出回った物品のことを指します。具体的には以下の通りです。

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの
行政書士に依頼するメリット

不備のない書類準備で許可までの時間が短縮

行政書士が書類を正確に作成することで、許可までの時間を短縮できます。

手間のかからない書類準備

行政書士が書類の作成・収集を行うため、平日に休みを取る必要がありません。

警察に行く手間を省ける

面倒な警察署との打ち合わせを行政書士が代行します。※受取りは依頼者様が行ってください。

インボイス対応について

当事務所はインボイス対応が可能となります。

基本料金表
申請内容料金
古物商許可申請(個人)40,000円
古物商許可申請(法人)50,000円
書き換え申請20,000円
変更届20,000円
※消費税および証紙代(19,000円)は別途かかります。
必要書類
個人申請者
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 身分証明書
法人申請者
  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員分の略歴書
  • 住民票の写し
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 身分証明書

※ 書類の有効期限は申請日から3ヶ月以内です。

申請ができない場合

以下の事項に該当する場合は、古物商許可申請ができませんので、事前の確認が必要です。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
  • 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
  • 暴力団に暴力的要求行為をすることを依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
  • 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  • 未成年者
  • 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる場合

※古物商許可申請についての詳細や申請のサポートが必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

申請手続きの流れ
STEP
お問い合わせ

お電話・公式LINE・メールにて

ご連絡お願いいたします。

STEP
必要書類の作成代行

申請書等の作成代行を行います。

STEP
管轄の警察署へ申請

作成した書類を警察署へ申請します。

STEP
古物商許可の取得

申請後、許可が下りるまで約40日前後(土日祝を除く)が必要です。

古物商許可申請後の流れ

STEP
最寄りの警察署へ申請

営業所の最寄りの警察署に申請を行います。書類の不備や要件を満たしているかにより、受理または不受理が決定されます。

STEP
警察本部にて審査

平日のみを数えて40日以内に審査が行われます。

STEP
許可か不許可の決定

申請者自身や営業所の調査に基づいて、許可または不許可が決定されます。

STEP
許可証の交付

許可がおりましたら、申請先の警察署より許可証が交付されます。