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2020年にお金を貸してそのままの方。時効に注意😮

豊橋の行政書士をお探しならクォーツ行政書士事務所へお任せください!

こんにちは、代表行政書士の中村です。😁

今日は、友人や知人との間でお金を貸し借りする際に知っておくべき「時効」について、

当事務所では、難しい言葉を使わずに簡単に説明します。

時効って何?

民法には「時効」という制度があります。

お金を貸してから長い期間、返してくれ~と請求せずに放置していると、

相手が一定の手続きを経て借金を免除(チャラ)できる可能性が生まれてきます。

時効の期間は?

2020年4月1日の民法改正で、時効の期間が変わりました。

改正後は:

  1. お金を請求できることを知った時から5年間請求しなかった場合。
  2. お金を請求できる時から10年間請求しなかった場合。

上記1.2のどちらか早いほうとなります。

つまり、今お金を貸したら、通常は5年の時効期間となります。

改正前は:

  • 金融機関の時効が5年。
  • 個人間の貸し借りが10年でした。

なので、2020年4月1日以前にお金を貸した場合、10年の時効が適用されます。

そして改正後の

2020年4月1日にお金を貸した場合、時効は2025年4月1日になります。

時効が迫っているので要注意です!

改正後の時効を知らないと大変なことに!

2020年4月1日以降にお金を貸した方で、

もし改正を知らず「時効が10年」と思い込んでいたら、

本当は5年の時効なのに放置してしまうかもしれません。

そうならないように、急いで対応しましょう。

時効が迫ったらどうする?

時効期間が迫った場合、内容証明書などで請求することで、

時効の進行を6カ月間一時停止させる方法などがあります。

民法では、「権利を放置する者は保護しない」というスタンスがときたまあります。

早めに対応しましょう!

当事務所のサポート

当事務所では、内容証明書の作成など、契約書の作成も受け付けております。

どうぞお気軽にご連絡ください。お手伝いさせていただきます。😀

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この記事を書いた人

愛知県豊橋市の行政書士です。
趣味はゲーム、バイク、麻雀です。

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