遺言書保管制度とは?
こんにちは、代表行政書士の中村です。😊
今回は、遺言書を法務局で預かってもらえる
遺言書保管制度についてお話しします。
当事務所では、難しい言葉を使わずに簡単に説明します。
この制度にはたくさんのメリットがあり、ぜひご利用いただきたいと思います。
制度の内容
【1】 遺言書を法務局に預けると、法律に合っているか形式面のチェックをしてもらえます。
遺言書は、紙のままだけでなく、画像データとしても長期間保管されます
(紙:遺言者が亡くなった後50年間、画像データ:150年間)。
そのため、
- 遺言書を無くしたり、失ったりする心配がありません。
- 他の相続人が遺言書を壊したり、隠したり、内容を書き換えたりすることを防げます。
注意事項
- 法務局で遺言書の内容についての相談はできません。
- 保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
【2】 相続が始まった後、家庭裁判所での手続き(検認)が不要です。
遺言書が法務局に保管されている場合、
相続が始まった後に家庭裁判所での手続き(検認)がいりません。
【3】 相続が始まった後、相続人は法務局で遺言書を見たり、証明書をもらえます!
遺言書がデータで管理されているため、
どこの法務局でも遺言書のデータを見たり、証明書をもらえます。
(紙の遺言書は、保管している法務局でしか見れません。)
【4】 通知が届きます!
- 関係遺言書保管通知
相続人のうち誰か一人が法務局で遺言書を見たり、証明書をもらうと、他の相続人全員に「遺言書が保管されている」ことを知らせる通知が届きます。 - 指定者通知
遺言者があらかじめ希望している場合、指定された方(遺言者1名につき3名まで)に遺言者の死亡が確認できた時点で、「遺言書が保管されている」ことを知らせる通知が届きます。
以上が、遺言書保管制度の主な内容です。
遺言書について不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご連絡ください。
お手伝いさせていただきます!😊
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