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自筆証書遺言保管制度とは?

遺言書保管制度とは?

こんにちは、代表行政書士の中村です。😊

今回は、遺言書を法務局で預かってもらえる

遺言書保管制度についてお話しします。

当事務所では、難しい言葉を使わずに簡単に説明します。

この制度にはたくさんのメリットがあり、ぜひご利用いただきたいと思います。

制度の内容

【1】 遺言書を法務局に預けると、法律に合っているか形式面のチェックをしてもらえます。

遺言書は、紙のままだけでなく、画像データとしても長期間保管されます

(紙:遺言者が亡くなった後50年間、画像データ:150年間)。

そのため、

  • 遺言書を無くしたり、失ったりする心配がありません。
  • 他の相続人が遺言書を壊したり、隠したり、内容を書き換えたりすることを防げます。

注意事項

  • 法務局で遺言書の内容についての相談はできません。
  • 保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

【2】 相続が始まった後、家庭裁判所での手続き(検認)が不要です。

遺言書が法務局に保管されている場合、

相続が始まった後に家庭裁判所での手続き(検認)がいりません。

【3】 相続が始まった後、相続人は法務局で遺言書を見たり、証明書をもらえます!

遺言書がデータで管理されているため、

どこの法務局でも遺言書のデータを見たり、証明書をもらえます。

(紙の遺言書は、保管している法務局でしか見れません。)

【4】 通知が届きます!

  • 関係遺言書保管通知
    相続人のうち誰か一人が法務局で遺言書を見たり、証明書をもらうと、他の相続人全員に「遺言書が保管されている」ことを知らせる通知が届きます。
  • 指定者通知
    遺言者があらかじめ希望している場合、指定された方(遺言者1名につき3名まで)に遺言者の死亡が確認できた時点で、「遺言書が保管されている」ことを知らせる通知が届きます。

以上が、遺言書保管制度の主な内容です。

遺言書について不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご連絡ください。

お手伝いさせていただきます!😊

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この記事を書いた人

愛知県豊橋市の行政書士です。
趣味はゲーム、バイク、麻雀です。
伊藤塾で司法書士の受験勉強をしています。

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