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事業で出たシュレッダーくずは家庭ごみで捨てちゃだめ!😮

こんにちは、代表行政書士の中村です。😁

当事務所では、難しい言葉を使わずに簡単に説明します。

事業系ごみ適正処理セミナーに参加してきました

先日、市が開催する「事業系ごみ適正処理セミナー」に参加してきました。

最近、副業や起業が促進され、在宅で仕事をしている方も多いかと思います。

そこで、事業者の皆様にお尋ねします。

シュレッダーごみ、どう処理していますか?

家庭ごみにこっそり忍ばせるのはNGです。

事業で出たごみを家庭ごみとして捨てることは、不法投棄に該当してしまいます。

事業で出た廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。

例えば、オフィスで使用された事務机(木くず)は一般廃棄物に該当します。

一方、産業廃棄物は、指定の20品目に該当するものや業者指定のある品目に限られます。

シュレッダーごみは一般廃棄物にあたりますが、その処分方法は2つあります。

  1. 市の処理施設へ直接搬入する方法:廃棄物投入許可証を取得して、市の処理施設へ持ち込む。
  2. 一般廃棄物収集運搬業者に依頼する方法:業者に搬入を依頼する。

一方、産業廃棄物は、産業廃棄物処分業の許可を受けている業者に委託して処分することが必要です。

不法投棄には、廃棄物処理法に基づいて厳しい罰則が設けられています。

事業で出たごみは適切に処分しましょう!

当事務所のサポート

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請も受け付けております。

許可取得を希望される業者様は、どうぞお気軽に当事務所までご連絡ください。

お手伝いさせていただきます。😀

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この記事を書いた人

愛知県豊橋市の行政書士です。
趣味はゲーム、バイク、麻雀です。
伊藤塾で司法書士の受験勉強をしています。

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