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メルカリでポ〇モンの自作グッズを販売している人を見た😮

こんにちは、代表行政書士の中村です。😁

当事務所では、難しい言葉を使わずに簡単に説明します。

私はメルカリをよく利用するのですが、

ポケモンやその他人気キャラの自作グッズを販売している人を見かけることがあります。

著作権的に大丈夫なのか気になるところですので、AIに聞いてみました。

以下AIの回答↓

ポケモンのキャラクターの自作グッズを販売することは、通常、違法です。

以下に、その理由と関連する法律について説明します。

著作権と商標権

著作権: ポケモンのキャラクターやデザインは、著作権によって保護されています。

著作権は創作者に対して作品を独占的に利用する権利を付与し、

無断で複製、頒布、展示などを行うことを禁止しています。

ポケモンのキャラクターを使用して自作グッズを作成し販売することは、著作権の侵害に該当する可能性が高いです。

商標権: ポケモンは商標登録されており、その名称やロゴ、キャラクターは商標権によって保護されています。

商標権者の許可なくこれらを使用して商品を販売することも、商標権の侵害となります。

実際のリスク

法的措置:

著作権者や商標権者(ポケモンの権利を保有する企業)が気付いた場合、法的措置を取られる可能性があります。

これには、販売停止命令や損害賠償請求が含まれます。

プラットフォームの対応:

メルカリなどのプラットフォームも、知的財産権の侵害に対して厳しく対応しています。

著作権侵害の申し立てがあれば、商品が削除され、アカウントが停止される可能性もあります。

結論

ポケモンのキャラクターの自作グッズを無許可で販売することは、著作権や商標権の侵害にあたるため、違法です。

権利者の許可を得ない限り、このような行為は避けるべきです。

ここまでAIの回答

ということです。みなさん、著作権は守りましょうね。

ちなみに私は、行政書士会認定の著作権相談員の資格を持っています。

特許については弁理士さんの独占業務となっていますが、

著作権登録申請は行政書士も取り扱える業務となっています。

著作権について気になることがありましたら、気軽にご相談ください。😊

追伸:この記事を見て実際にお問い合わせがありました。

記事を見て頂けた皆様も気になることがありましたら

気楽にお問合せいただけると幸いです。

以上よろしくお願いします。

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この記事を書いた人

愛知県豊橋市の行政書士です。
趣味はゲーム、バイク、麻雀です。
伊藤塾で司法書士の受験勉強をしています。

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