こんにちは、代表行政書士の中村です。😁
今日は、友人や知人との間でお金を貸し借りする際に知っておくべき「時効」について、
当事務所では、難しい言葉を使わずに簡単に説明します。
時効って何?
民法には「時効」という制度があります。
お金を貸してから長い期間、返してくれ~と請求せずに放置していると、
相手が一定の手続きを経て借金を免除(チャラ)できる可能性が生まれてきます。
時効の期間は?
2020年4月1日の民法改正で、時効の期間が変わりました。
改正後は:
- お金を請求できることを知った時から5年間請求しなかった場合。
- お金を請求できる時から10年間請求しなかった場合。
上記1.2のどちらか早いほうとなります。
つまり、今お金を貸したら、通常は5年の時効期間となります。
改正前は:
- 金融機関の時効が5年。
- 個人間の貸し借りが10年でした。
なので、2020年4月1日以前にお金を貸した場合、10年の時効が適用されます。
そして改正後の
2020年4月1日にお金を貸した場合、時効は2025年4月1日になります。
時効が迫っているので要注意です!
改正後の時効を知らないと大変なことに!
2020年4月1日以降にお金を貸した方で、
もし改正を知らず「時効が10年」と思い込んでいたら、
本当は5年の時効なのに放置してしまうかもしれません。
そうならないように、急いで対応しましょう。
時効が迫ったらどうする?
時効期間が迫った場合、内容証明書などで請求することで、
時効の進行を6カ月間一時停止させる方法などがあります。
民法では、「権利を放置する者は保護しない」というスタンスがときたまあります。
早めに対応しましょう!
当事務所のサポート
当事務所では、内容証明書の作成など、契約書の作成も受け付けております。
どうぞお気軽にご連絡ください。お手伝いさせていただきます。😀
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